13.コピーサービス(複写サービス)について
1 図書館で、図書館の資料をコピーすることができますか?
図書館の資料を、著作権法第31条の範囲内でコピーすることができます。著作権法第31条の範囲内では、個人の方が調査研究の目的で、図書館の著作物の一部分を一部コピーすることができます。一部分とは、少なくとも著作物全体の半分以下となります。
申込みは、レファレンスカウンターで「複写等申込書」にご記入ください。1枚10円です。
こちらもご覧ください。著作権法
→http://www.cric.or.jp/db/domestic/index.html
三島市立図書館の複写に関する取扱い方法等についてはこちらをご覧ください。
・所蔵資料複写取扱い要綱
・他館資料複写取扱い要綱
・別記様式複写等申込書
2 著作権法とは、何ですか?
文学、学術、美術、音楽など文化的な創作物=著作物を保護の対象とする権利が著作権で、これは著作権法という法律で保護されています。またそれを創作した人が著作者です。
(社)著作権情報センター「著作権って何?」より引用
こちらもご覧ください
→http://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html
3 なぜゼンリンの住宅地図や道路地図は、見開きの一部分しかコピーすることができないのですか?
ゼンリンの地図や道路地図は、見開きでひとつの著作物となっています。そのため、図書館でコピーすることができるのは、見開きの半分までとなります。
4 雑誌に掲載されている論文は、全文コピーすることができますか?
著作権法31条により、雑誌や新聞では、一般的に次号が発売されれば、その掲載されている個々の論文の全文をコピーすることができます。最新号の雑誌、新聞のコピーは、お断りしています。
5 楽譜は、一曲の半分しかコピーすることができませんか?
歌詞・楽譜は、1曲ごとの作品に著作権があります。図書館では、それぞれの半分までコピーすることができます。冊子によっては、片面に歌詞が全部掲載されている場合がありますが、原則としてコピーをお断りしています。
また、CDの付録の歌詞カードは、コピーをお断りしています。
6 デジタルカメラで図書館の資料を撮影できますか?
図書館には、コピーサービスのためのコピー機が設置してありますので、原則としてお断りしています。
7 図書館でインターネットの画面を印刷してもらえますか?
著作権法第31条では、図書館で所蔵している図書館資料の複製を認めています。しかし、インターネット上の情報は図書館で所蔵している資料に該当しないため、印刷することはできません。
ただし、朝日新聞オンラインデータベース「聞蔵Ⅱ」などは、図書館で契約をしているため、一部分印刷することができます。
こちらをご覧ください。
→http://tosyokan.city.mishima.shizuoka.jp/uguide?pid=8#db
8 国立国会図書館の図書を三島の図書館を通して取り寄せた場合、三島の図書館でコピーすることができますか?
相互貸借の図書については、貸出館が複写を禁止していない場合、借受館側でコピーをすることができます。(平成18(2006)年1月1日から「図書館協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」による)
こちらをご覧ください。
→http://www.jla.or.jp/Portals/0/html/fukusya/taisyaku.pdf
9 郵送でコピーの申込ができますか?
三島の図書館に来館が難しい方の場合、郵送でのコピーを受け付けています。電話、文書でお申込いただき、複写箇所の確認などを行い料金をお知らせします。コピー料金、郵送料金を事前にお支払いいただいてから、複写物を郵送します。
10 図書館の資料をコピーしたものをFAXで送ってもらえますか?
FAXで送ることはできません。FAXで著作物を送る場合には、著作権法第23条によって「公衆送信権」がはたらきます。
11 自分の私物の資料(自分のノート)等を図書館でコピーできますか?
図書館のコピー機は、著作権法に基づいて、利用者のための図書館資料のコピーサービスを行うために設置してあります。そのため、図書館の資料以外のコピーはお断りしています。